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R7-137 01.11
労災保険には「特別加入制度」があります。
・労災保険法は「労働者」を保護するための制度ですが、労働者に準じて保護するにふさわしい者は、特別加入することができます。
・また、労災保険は日本国内に限って適用されますが、日本から海外の事業場に派遣された労働者についても、特別加入することができます。
特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つの種別があります。
今回は、「中小事業主等」についてお話しします。
「中小事業主等」として特別加入できる者の要件を確認しましょう。
① 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
② ①の事業主が行う事業に従事する者(→家族労働者や法人企業の場合の代表権をもたない重役など)
※厚生労働省令で定める数について
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外 | 300人以下 |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
【解答】
①【H26年出題】 〇
特別加入の制度は、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨で設けられています。
(昭40.11.1基発第1454号)
②【H30年選択式】
労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で< A >に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は< B >を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は< C >である。
<選択肢>
A | ① 社会保険事務所 ② 商工会議所 ③ 特定社会保険労務士 ④ 労働保険事務組合 |
B | ① 小売業 ② サービス業 ③ 不動産業 ④ 保険業 |
C | ① 20,000円 ② 22,000円 ③ 24,000円 ④ 25,000円 |
【解答】
<A> ④ 労働保険事務組合
<B> ② サービス業
<C> ④ 25,000円
(法第33条第1号、第34条、則第46条の16、則第46条の20)
③【R4年出題】
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
<A> 金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<B> 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<C> 小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<E> 保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
【解答】
③【R4年出題】
<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
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