合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-139 01.13
同一人に複数の年金の受給権が発生することがあります。
★原則は一人一年金です
★例外もあります
<例外の重要ポイント!>
・老齢基礎年金と付加年金はセットで支給されます
・支給事由が同じ「国民年金の年金」と「厚生年金保険の年金」は2階建てで併給されます
・支給事由が異なっていても「65歳以上限定」で併給される組合せがあります
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