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R7-140 01.14
「高年齢雇用継続給付」の支給率が、令和7年4月1日に改正されます。ポイントをみていきましょう。
令和7年4月1日前(改正前)
賃金の低下率 | 支給率 |
61%未満 | 15% |
61%以上75%未満 | 15%から一定の割合で逓減する率 |
75%以上 | 不支給 |
↓
令和7年4月1日以後(改正後)
賃金の低下率 | 支給率 |
64%未満 | 10% |
64%以上75%未満 | 10%から一定の割合で逓減する率 |
75%以上 | 不支給 |
条文を読んでみましょう。
法第61条第5項、第6項(令和7年4月以降) ⑤ 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。 (1) 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき → 100分の10 (2) 前号に該当しないとき → みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率 ⑥ 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。 |
ポイント!
★支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上の場合
→ 高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
★「支給対象月に支払われた賃金の額」+「高年齢雇用継続基本給付金として算定された額」が支給限度額を超える場合
→ 「支給限度額」-「支給対象月の賃金の額」が高年齢雇用継続基本給金の額となります。
※支給限度額は令和6年8月から376,750円です。
★「高年齢雇用継続基本給付金として算定された額」が「賃金日額の最低限度額×100分の80」を超えない場合
→ 高年齢雇用継続基本給付金は、支給されません。
※令和6年8月から「賃金日額の最低限度額×100分の80」は、2,869円×100分の80=2,295円です。
では、過去問をどうぞ!
①【R6年出題】※令和7年4月改正に合わせて問題文を修正しています
高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の10となる。
【解答】
①【R6年出題】 ×
高年齢再就職給付金の額が、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の10となるのは、再就職後の支給対象月の賃金額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の「100分の85に相当する額未満」ではなく、「100分の64に相当する額未満」であるときです。
(法第61条の2第3項)
②【R1年出題】※令和7年4月改正に合わせて問題文を修正しています
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の10を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
【解答】
②【R1年出題】 〇
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合(100分の64未満の場合)、高年齢雇用継続基本給付金の支給率は、「100分の10」となります。
③【R6年出題】
支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
【解答】
③【R6年出題】 〇
高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないときは、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
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