合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-143 01.17
通常、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の給付に要する費用の総額の「2分の1」は国庫負担で賄われています。
また、免除期間等については、特別国庫負担があります。
下の図①でイメージしてください。
問題を解いてみましょう。
①【H26年出題】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を乗じて得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。
【解答】
①【H26年出題】 〇
<ポイントその1>
・4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担
→ 「480」から保険料納付済期間の月数を乗じて得た月数が限度となります。
★例えば、60歳以降に任意加入した場合、480月を超える場合がありますが、国庫負担が行われるのは、「480月」が限度です。
図②でイメージしましょう。
<ポイントその2>
・保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、その7分の4を国庫が負担します。
「7分の4」とは?図③でイメージしましょう。
(法第85条)
②【R3年出題】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。
【解答】
②【R3年出題】 〇
「学生納付特例」及び「納付猶予」の期間は国庫負担の対象となりません。そのため、老齢基礎年金の額は、ゼロで計算されます。
(法第85条)
③【R3年出題】
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。
【解答】
③【R3年出題】 ×
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の「4分の1」ではなく、「2分の1」に相当する額を合計した、当該費用の「100分の40」ではなく「100分の60」に相当する額を負担することになっています。
図④でイメージしましょう。
(法第85条)
④【R4年出題】
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。
【解答】
④【R4年出題】 〇
「付加年金」の給付に要する費用及び「死亡一時金の加算額(8500円)」の給付に要する費用の総額の「4分の1」に相当する額に、国庫負担が行われています。
(昭60法附則第34条第1項第1号)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします