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R7-148 01.22
労働安全衛生法の「雇入時・作業内容変更時」の安全衛生教育をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第59条第1項、第2項 ① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 ② ①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
則第35条 (雇入れ時等の教育) ① 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 (1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 (2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 (3) 作業手順に関すること。 (4) 作業開始時の点検に関すること。 (5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 (6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 (7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 ② 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。 |
※特定の業種で一部教育項目の省略が認められていましたが、令和6年4月より省略規定は廃止されています。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
【解答】
①【R2年出題】 ×
常時使用する労働者だけでなく、臨時に雇用する労働者についても、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことが義務付けられています。
②【R2年出題】
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
【解答】
②【R2年出題】 〇
作業内容を変更したときも、新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければなりません。
③【H17年出題】
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
【解答】
③【H17年出題】 ×
「雇入れ時の健康診断」と「雇入れ時の安全衛生教育」の対象となる労働者の範囲が違うことに注意してください。
・雇入れ時の健康診断の対象となる労働者 → 常時使用する労働者
・雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者 → 常時使用する労働者だけでなく「すべての労働者」
です。
(雇入れ時の健康診断→則第43条)
④【H22年出題】
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。
【解答】
④【H22年出題】 ×
全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することができます。
⑤【H19年出題】
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
【解答】
⑤【H19年出題】 ×
| 派遣元事業者 | 派遣先事業者 |
雇入れ時の安全衛生教育 | 義務あり |
|
作業内容変更時の安全衛生教育 | 義務あり | 義務あり |
「作業内容変更時の安全衛生教育」の実施義務は、派遣元事業者と派遣先事業者の両方に課せられています。
ちなみに、「雇入れ時の安全衛生教育」の実施義務は派遣元事業者のみに課せられています。(労働契約関係にあるのは派遣元なので)
(派遣法第45条)
⑥【R2年出題】
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
【解答】
⑥【R2年出題】 〇
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間です。安全衛生教育は所定労働時間内に行なうことが原則ですが、法定労働時間外に安全衛生教育を行った場合は、割増賃金を支払う義務があります。
(昭47.9.18基発602号)
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