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社会保険労務士合格研究室

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険

R7-153 01.27

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用についてお話しします

「1週間の所定労働時間」又は「1月間の所定労働日数」が 通常の労働者の4分の3未満でも 健康保険・厚生年金保険に加入することになる短時間労働者の条件についてお話ししています。

★基本の条件をおさえましょう。

 ①「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に使用されている

 または

「国・地方公共団体に属する事業所」に使用されている

②次の要件をすべて満たしている

・週の所定労働時間が20時間以上

・賃金が月額88,000円以上

・学生でない

 

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