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R7-155 01.29
国民年金の強制被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種別があります。
それぞれの資格喪失の時期をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第9条 (資格喪失の時期) 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日((2)に該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は(3)から(5)までのいずれかに該当するに至ったとき((4)については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 死亡したとき→(翌日喪失・共通) (2) 日本国内に住所を有しなくなったとき→(翌日喪失・第1号被保険者) (3) 60歳に達したとき(当日喪失・第1号被保険者、第3号被保険者) (4) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(翌日喪失・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき当日喪失・第1号被保険者) (5) 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(当日喪失・第2号被保険者) (6) 被扶養配偶者でなくなったとき(翌日喪失・第3号被保険者) |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
【解答】
①【H30年出題】 〇
「第1号被保険者」、「第3号被保険者」は、「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますので、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失します。「当日」喪失がポイントです。
なお、60歳に達した日とは、60歳の誕生日の前の日です。例えば、令和7年1月29日が60歳の誕生日だとすると、第1号被保険者・第3号被保険者は、令和7年1月28日に資格を喪失します。
②【R4年出題】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失する。
【解答】
②【R4年出題】 〇
第1号被保険者又は第3号被保険者は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失します。また、死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失します。
③【H25年出題】 ※改正による修正あり
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
【解答】
③【H25年出題】 ×
第2号被保険者には、20歳以上60歳未満の年齢要件がありません。そのため、60歳に達したことによる資格の喪失はありません。
④【R4年出題】
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。
【解答】
④【R4年出題】 〇
「厚生年金保険の被保険者」は原則として、「国民年金の第2号被保険者」です。
ただし、65歳以上で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権者は、第2号被保険者となりません。
そのため、厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
(法附則第4条)
⑤【R3年出題】
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
【解答】
⑤【R3年出題】 〇
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点で、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、国民年金の被保険者資格を喪失するのではなく、第3号被保険者から第1号被保険者又は、第3号被保険者から第2号被保険者への「種別変更」となります。
例えば、日本国内に居住する40歳の者が、離婚し被扶養配偶者でなくなった時点で無職の場合は、第1号被保険者に「種別変更」となります。
20歳 40歳
第3号被保険者 | 第1号被保険者 |
→ | 種別変更 |
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