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R7-156 01.30
障害基礎年金の受給権の消滅をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定(障害基礎年金の併合によって従前の障害基礎年金の受給権の消滅)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、65歳に達した日において、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 (3) 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
ポイント!
「国民年金法」の障害等級は「1級、2級」ですが、「厚生年金保険法」の障害等級は「1級、2級、3級」です。
厚生年金保険法の障害等級は3級まであることに注意してください。
では、図①と図②でイメージしましょう。
ポイント!
少なくとも「65歳」までは失権しません。
それでは過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。
【解答】
①【H20年出題】 ×
※厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害=障害等級3級です。
63歳時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたとしても、65歳までは障害基礎年金の受給権は消滅しません。問題文の場合、63歳時点では障害基礎年金の受給権は消滅しません。
②【R3年出題】
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
【解答】
②【R3年出題】 ×
厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(=3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとしても、65歳に達していないときは障害基礎年金の受給権は消滅しません。
③【H30年出題】
63歳の時に障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
【解答】
③【H30年出題】 ×
63歳の時に障害状態が3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当した場合は、「支給停止が解除されます」。
「3級」に該当している間は、失権することはありません。
図③でイメージしましょう。
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