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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法(受給期間)

R7-164 02.08

基本手当の受給期間

 「受給期間」とは、「基本手当」を受けることができる有効期間です。

 今回は「受給期間」をみていきましょう。

 

 

★基本手当の「受給期間」は以下の通りです。

 基本手当は、受給期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給されます。

1 (2)(3)以外受給資格に係る離職の日(以下「基準日)の翌日から起算して1年

2 基準日において45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上就職困難者

(所定給付日数が360) 

基準日の翌日から起算して

1年に60日を加えた期間

3 基準日において45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上特定受給資格者

 (所定給付日数が330

基準日の翌日から起算して

1年に30日を加えた期間

 

★受給期間の延長

<1>定年退職者等の受給期間の延長

■離職理由が次のどちらかに当てはまる場合です。

定年(60歳以上の定年に限る。)に達したことによる離職

60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したことによる離職

■申し出が必要です

 離職の日の翌日から起算して2か月以内に受給期間延長等申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出します。

■最大1年間延長されます

 原則の受給期間に「求職の申込みをしないことを希望する一定の期間」(1年が限度です。)が加算されます。

 

 

(例)1年間求職の申込みをしないことを希望する場合

 

 

(受給期間)1年間+1年間

 

原則の受給期間(1年)

1年間

離職日

 

<2>妊娠、出産、疾病等により引き続き30日以上職業に就くことができない場合の延長

■以下の理由により引き続き30日以上業に就くことができない者が対象です。

・妊娠

・出産

・育児

・疾病又は負傷(傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)

・上記以外で、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

■申し出が必要です

 引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に申出をしなければなりません。

■受給期間が最長4年間になります

 原則の受給期間に職業に就くことができない日数が加算されます。加算された期間が4年を超えるときは4年となります

 

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 離職の日に55歳、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の所定給付日数は330日です。受給期間は基準日の翌日から起算して1+30日です。

(法第20条第1項第3号)

 

 

②【H28年出題】

 60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定の期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 ×

 定年退職者等の受給期間の延長は、次のいずれかの理由で離職した者が対象です。

60歳以上の定年に達したこと

60歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと

※勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要です。

 問題文のように、定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、受給期間の延長は認められません。

(法第20条第2項、則第31条の2第2項、行政手引50281

 

 

③【H24年出題】

 60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】 〇

 60歳以上で定年退職した者による受給期間の延長の申出は、原則として当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければなりません。

(則第31条の3第2項)

 

 

④【H28年出題】

 配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H28年出題】 ×

 出産は「本人」の出産に限られますので、「配偶者の出産」の場合は、受給期間の延長は行われません。

(行政手引50271

 

 

⑤【H23年出題】

 所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H23年出題】 〇

 所定給付日数が270日の場合、受給期間は基準日の翌日から起算して1年です。その間に、出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合は、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年+180日となります。

 

 

⑥【H28年出題】

 定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H28年出題】 ×

 問題文の場合、受給期間はさらに延長されます。

 ・定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合

 →さらに受給期間の延長が認められます。

・定年退職者等の受給期間とされた期間に、疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数を加えることができます。

→ 加えた期間が4年を超えるときは、受給期間は4年となります。(受給期間は、最長4年間です) 

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