合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-166 02.10
国民年金には、「保険料免除」の制度があります。
「免除」を受けた期間がある場合は、その分、老齢基礎年金の年金額が減額されます。
また、学生納付特例・納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映しません。
そのため、免除を受けた期間については後から「追納」することができます。
追納すると、その期間は「保険料納付済期間」となります。
・追納の要件(追納できる人)
・追納できる期間
・追納する額(加算が行われる場合があります)
などをお話しします。
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