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社会保険労務士合格研究室

<国民年金法>追納

R7-166 02.10

保険料の追納についてお話しします

国民年金には、「保険料免除」の制度があります。

「免除」を受けた期間がある場合は、その分、老齢基礎年金の年金額が減額されます。

また、学生納付特例・納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映しません。

そのため、免除を受けた期間については後から「追納」することができます。

追納すると、その期間は「保険料納付済期間」となります。

・追納の要件(追納できる人)

・追納できる期間

・追納する額(加算が行われる場合があります)

などをお話しします。

 

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