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R7-167 02.11
★令和7年4月に改正があります。
「育児休業等給付」は、「育児休業給付」、「出生後休業支援給付」、「育児時短就業給付」の3つになります。
・「育児休業給付」は、①「育児休業給付金」、②「出生時育児休業給付金(→産後パパ育休)」の2つ。
・「出生後休業支援給付」は、「出生後休業支援給付金」
・「育児時短就業給付」は、「育児時短就業給付金」
となります。
今回は、「育児休業給付金」をみていきます。
育児休業給付金は、原則として1歳未満の子が対象です。
ただし、雇用の継続のために特に必要と認められる場合は、「1歳6か月まで」、「2歳」まで延長されます。
1歳 | 1歳6か月 | 2歳 |
育児休業給付金 | 延 長① | 延 長② |
※なお、パパママ育休プラスの場合は、原則として1歳2か月までが対象となります。
条文を読んでみましょう。
第61条の7第1項 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子 (その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業(以下「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする)を開始した日前2年間(当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する。 |
★休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について→令和7年4月に改正されます。
「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)アンダーライン部分が追加されます。
厚生労働省令では、他にも理由が定められていますが、今回は省略します。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3年間に通算して12か月以上みなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。
【解答】
①【R4年出題】 〇
育児休業給付金の支給には、「育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上」必要です。
ただし、「育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あればよいとされています。
「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」には、「事業所の休業」も入っています。
そのため、「1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合」は、原則の2年間に「1年間」が加算されます。育児休業開始日前「3年間」に通算して12か月以上みなし被保険者期間があれば、育児休業給付金が支給されます。
(則第101条の29)
②【R4年出題】
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。
【解答】
②【R4年出題】 ×
延長後の対象育児休業の期間はその子が「1歳9か月に達する日」ではなく「2歳に達する日」の前日までです。
(法第61条の7第1項)
③【R3年出題】
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。
【解答】
③【R3年出題】 ×
問題文の2回目の育児休業は、育児休業給付金の支給対象となります。
条文を読んでみましょう。
法第61条の7第2項 被保険者が育児休業について育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における3回目以後の育児休業については、育児休業給付金は、支給しない。 |
育児休業給付金は、同一の子について2回目の育児休業まで支給されます。3回目以降は原則として支給されません。
④【R5年出題】
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
(A) 0か月
(B) 3か月
(C) 4か月
(D) 5か月
(E) 6か月
【解答】
④【R5年出題】
(D) 5か月
ポイント!
令和6年11月9日から同年12月8日までの雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業は、育児休業給付金の支給対象になりません。
★支給単位期間について
支給単位期間は、各月における休業開始日又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「応当日」という。)から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間を単位とします。
<1回目>
令和6年
「2月4日~3月3日」
「3月4日~4月3日」
「4月4日~5月3日」
<2回目>
「6月10日~7月9日」
「7月10日~8月9日」
支給単位期間は、5か月となります。
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