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社会保険労務士合格研究室

<労働保険徴収法>延納

R7-168 02.12

延納(継続事業・一括有期事業の場合)

 「概算保険料」は延納(分割払)をすることができます。

 今回は、継続事業・一括有期事業の延納をみていきます。

 

条文を読んでみましょう。

法第18条 (概算保険料の延納)

 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料(認定決定も含みます)、増加概算保険料、概算保険料の追加徴収により納付すべき労働保険料を延納させることができる。

ポイント!

「確定保険料」は延納できません。

 

<延納の条件>

・概算保険料の額が40万円以上

(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上

又は

・労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの

 

・保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは延納できません。

・事業主が概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合

 

(原則)

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10

11

12

1月

2月

3月

1

第2期

第3期

7月10日

(保険年度の6月1日から起算して40日以内

10月31日

・労働保険事務組合に委託

→11月14日

1月31日

・労働保険事務組合に委託

→2月14日

 

(年度途中に保険関係が成立した場合)

4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業

1

第2期

第3期

保険関係成立の日

7月31日

8月1日

11月30日

12月1日

3月31日

保険関係成立の日の

翌日から起算して

50以内

10月31日

・労働保険事務組合に委託

→11月14日

1月31日

・労働保険事務組合に委託

→2月14日

 

61日から9月30日までに保険関係が成立した事業

1

第2期

保険関係成立の日

11月30日

12月1日

3月31日

保険関係成立の日の

翌日から起算して

50以内

1月31日

・労働保険事務組合に委託

→2月14日

 

101日以降に保険関係が成立した事業は延納できません。

 

 

過去問をどうぞ!

①【R5年出題】(雇用)

 令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】(雇用) ×

 「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託」している事業主は、概算保険料の額に関係なく延納できます。問題文の場合は、延納の申請を行うことができます。

 

 

②【R2年出題】(雇用)

 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、71日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は820日となる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】(雇用) 〇

 71日に保険関係が成立した場合は、2回に分けて納付することができます。

7月

8月

9月

10

11

12

1月

2月

3

第1期

第2期

保険関係成立の日の翌日から起算して

50以内

(8月20日)

1月31日

・労働保険事務組合に委託

→2月14日

 

 

③【H29年出題】(労災)

 継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29101日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成291120日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】(労災) 〇

 10月1日以降に保険関係が成立したときはその年度は延納できませんので、一括で納付しなければなりません。

 保険年度の中途に保険関係が成立した場合、当該保険関係が成立した日から50日以内翌日起算)に納付しなければなりませんので、納付期限は、平成291120日となります。

(法第15条、則第27条)

 

 

④【H27年出題】(雇用)

 概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、710日とされている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H27年出題】(雇用) 〇

 第1期の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても、延長されません。

(則第27条第2項)

 

 

⑤【H29年出題】(労災)

 概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】(労災) ×

 1円未満の端数は、「第1期分」にまとめます。

 概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合は、第1期の納付額は56,668円、第2期及び第3期の納付額は各56,666円です。

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