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R7-171 02.15
障害基礎年金には、1級と2級があり、生計を維持する子がいる場合は、加算額がプラスされます。
障害基礎年金の額は、以下の通りです。
第1級 780,900円×改定率×100分の125
第2級 780,900円×改定率
※50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げます。
「子」の加算について条文を読んでみましょう。
法第33条の2 ① 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、障害基礎年金の額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 ③ 子の加算額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 (1) 死亡したとき。 (2) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 (3) 婚姻をしたとき。 (4) 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 (5) 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (8) 20歳に達したとき。 |
★子の加算額について
1人目・2人目 | 224,700円×改定率 |
3人目以降 | 74,900円×改定率 |
では過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。
【解答】
①【R4年出題】 ×
障害基礎年金には、配偶者に係る加算額は加算されません。
★配偶者については、「1級・2級の障害厚生年金」に加給年金額が加算されます。
②【H25年出題】
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
【解答】
②【H25年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に子を有することとなった場合でも、加算額の対象となります。
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至った場合は、子を有するに至った日の属する月の翌月から加算額が加算されます。
③【H22年出題】
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。
【解答】
③【H22年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときでも、加算額は減額されません。
「受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき」は減額されます。受給権者の配偶者の養子になっても、減額されません。
④【H19年出題】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。
【解答】
④【H19年出題】 ×
子の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したときに終了しますが、その子が障害等級に該当する障害の状態にあるときは終了しません。
「その子の障害の状態に関わらず、減額される。」が誤りです。
18歳年度末・障害なし
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18歳年度末・障害状態 20歳
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18歳年度末 障害状態でなくなった 20歳
(障害状態)
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