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社会保険労務士合格研究室

「国民年金法」事後重症の障害基礎年金

R7-173 02.17

事後重症の障害基礎年金についてお話しします

今回の内容は以下の通りです。

★「通常の障害基礎年金」と「事後重症の障害基礎年金」との大きな違い

・通常の障害基礎年金→障害認定日に受給権が発生します

・事後重症の障害基礎年金→請求によって受給権が発生します

 

★「事後重症の障害基礎年金」の大切なキーワード

・65歳に達する日の前日までに

・請求する

 

★請求をしなくても事後重症の障害基礎年金が支給される例外の仕組みもおさえましょう

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