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社会保険労務士合格研究室

<労働基準法>妊産婦

R7-176 02.20

妊産婦の「変形労働時間制の適用」・「時間外労働・休日労働・深夜労働」

 母性保護のため、妊産婦については、「変形労働時間制の適用」が制限され、「時間外労働・休日労働・深夜労働」が禁止されています。

 ただし、「妊産婦が請求した場合」に限られていることがポイントです。個人差に配慮したためです。

 

 では、条文を読んでみましょう。

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① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」及び「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の規定にかかわらず、1週間についての法定労働時間、1日についての法定労働時間を超えて労働させてはならない

② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、「災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合」及び「公務のため臨時の必要がある場合」並びに「36協定による場合」にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない

 

①について

→「フレックスタイム制」は制限されません。

→「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」及び「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の適用を禁止する意味ではありません。

 制限される時間は、変形労働時間制によって、1日又は1週間の法定労働時間を超える時間です。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

 使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 〇

 妊産婦が請求した場合は、第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項の規定(36協定による場合)にかかわらず、時間外労働・休日労働は禁止されます。

 

 

②【R3年出題】

 労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 ×

 監督又は管理の地位にある者には、労働時間に関する規定が適用されません。

 妊産婦で監督又は管理の地位にある者についても、労働時間に関する規定は適用されません。

 そのため、妊産婦から請求があった場合でも、監督又は管理の地位にある者の場合は、「労働時間に関する規定」は適用されません。

★妊産婦で監督又は管理の地位にある者には、「妊産婦の労働時間に関する規定(「変形労働時間制の適用の制限」、「時間外労働・休日労働の禁止」)は適用されません。

(昭61.3.20基発第151号)

 

 

③【H19年出題】

 使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H19年出題】 ×

66条第2項の規定は、第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦には適用されません

(昭61.3.20基発第151号)

 

 

④【H17年出題】

 使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H17年出題】 ×

 監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働をさせることはできます。

 ただし、「深夜」の規定は監督又は管理の地位にある者にも適用されます。そのため、監督又は管理の地位にある妊産婦から請求があった場合は、深夜業をさせることはできません。

(昭61.3.20基発第151号)

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