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R7-178 02.22
基本手当の所定給付日数の延長制度として、「訓練延長給付」、「個別延長給付」、「広域延長給付」、「全国延長給付」、「地域延長給付」の5つが設けられています。
今回は、「訓練延長給付」をみていきます。
訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象で、3つの期間があります。
①所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間
②受講している期間
③受講終了後
要件に該当した場合、所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができます。
★対象者は以下の要件を満たす者です。(行政手引52352)
・ 公共職業訓練等の受講を指示した日において受給資格者であること
・公共職業 安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける者であること。
・公共職業訓練等の期間が2年以内のものを受ける者であること。
① 公共職業訓練等を受けるために待期している期間
→ 公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては、当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 90 日間の期間内の失業している日が対象です。 (行政手引52353) |
② 公共職業訓練等を受講している期間
→ 公共職業訓練等を受講している場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間の失業している日が対象です。(2年が限度) (行政手引52354) |
③ 公共職業訓練等を受け終わった後
→ 公共職業訓練等を受け終わった者については、(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するものが対象です。 (イ) 当該公共職業訓練等を受け終わる日における支給残日数が 30日に満たない者 (ロ) 公共職業安定所長が政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めた者 (行政手引52355) |
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。
【解答】
①【H27年出題】 ×
「1年以内」ではなく、「2年以内」のものに限られています。
(第24条、令第4条)
②【R5年出題】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。
【解答】
②【R5年出題】 ×
公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日も、訓練延長給付の支給対象となります。
公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 90 日間の期間内の失業している日が対象です。
(法第24条、令第4条)
③【R5年出題】
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。
【解答】
③【R5年出題】 〇
終了後については、「30日」がキーワードです。
(第24条、令第5条)
④【R2年出題】
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
【解答】
④【R2年出題】 〇
訓練延長給付の日額は本来の基本手当の日額と同額です。
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