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R7-181 02.25
今回は、概算保険料の追加徴収です。
条文を読んでみましょう。
法第17条 (概算保険料の追加徴収) ① 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。 ② 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
則第26条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 (1) 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項 (2) 納期限 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
政府が、保険年度の中途に保険料率の引上げを行ったときの追加徴収は、「増加した保険料の額の多少にかかわらず」行われることがポイントです。
②【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
【解答】
②【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収される概算保険料の納付は、「納付書」によって行われます。納入告知書ではありません。
(則第38条)
③【R4年出題】(雇用)
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。
【解答】
③【R4年出題】(雇用) 〇
追加徴収される概算保険料は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなります。
事業主は、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はありません。
④【H22年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。
【解答】
④【H22年出題】(労災) ×
追加徴収の納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。
⑤【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、延納することはできない。
【解答】
⑤【H30年出題】(労災) ×
追加徴収される概算保険料は、延納することができます。
ただし、元々の概算保険料の延納を行う事業主に限られています。
(則第31条)
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