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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「出産手当金」

R7-182 02.26

出産手当金の支給期間・支給額など

出産手当金について条文を読んでみましょう。

102

① 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42(多胎妊娠の場合においては、98)から出産の日56までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

② 第99条第2項及び第3項の規定(傷病手当金の額)は、出産手当金の支給について準用する。

 

103条 (出産手当金と傷病手当金との調整)

① 出産手当金を支給する場合(108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額(傷病手当金の額)より少ないときは、その差額を支給する

② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。

 

出産手当金が支給される期間をイメージしましょう。

 

 

出産日

出産の

翌日

 

 

 

産前休業

42日(多胎妊娠98日)

産後休業

56日

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年選択式】

 健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)< A >(多胎妊娠の場合においては、98)から出産の日< B >までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。

 

 

 

 

【解答】

①【H30年選択式】

A> 以前42

B> 後56

 

 

②【H18年出題】

 被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H18年出題】 〇

 出産予定日より遅れて出産した場合は、その分、産前休業の期間が延長されます。

 

 

出産

予定日

 

出産日

出産の

翌日

 

 

 

42日

5日

56日

産前休業

産後休業

 問題文の場合は、産前休業は42+5日=47日、産後休業は、出産の翌日から56日となります。

(昭31.3.14保文発1956号)

 

 

③【R2年出題】

 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 ×

 出産手当金が支給されるのは、「労務に服さなかった期間」です。

「通常の労務に服している期間」は、出産手当金は支給されません。

 

 

 

 

④【R4年出題】

 被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

 

 

 

 

【解答】

④【R4年出題】 〇

 出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中でも出産手当金が支給されます。

 なお、出産手当金が支給される場合で、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、出産手当金の支給額が調整されます。

(11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)

 

 

⑤【R4年出題】

 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることができる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R4年出題】 〇

 出産手当金の支給要件と傷病手当金の支給要件を、同時に満たした場合は、出産手当金の支給が優先されます。

・出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている 

 → 傷病手当金は支給されません。

・出産手当金の額が傷病手当金の額より少ない

 →差額の傷病手当金が支給されます。 

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