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R7-183 02.27
付加保険料(月400円)を納付した場合、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
条文を読んでみましょう。
第43条 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
第47条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
第48条 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 |
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
【解答】
①【H19年出題】 ×
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。
第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は対象となりません。
②【R4年出題】
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。
【解答】
②【R4年出題】 ×
付加保険料に係る納付済期間が60月ある場合の付加年金の額は、400円ではなく、「200円」に60月を乗じて得た額です。
付加保険料の月額が400円ですので、60月納付した場合、納付した付加保険料の総額は24,000円、支給される付加年金は1年あたり12,000円です。2年受給すると納付した付加保険料と同額になります。
③【H29年出題】
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。
【解答】
③【H29年出題】 ×
付加年金の額は、改定率による改定はありません。200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数で計算します。
④【R5年出題】
老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。
【解答】
④【R5年出題】 ×
老齢基礎年金と付加年金はワンセットです。老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合は、付加年金も繰上げて支給され、老齢基礎年金と同じ率で減額されます。
(法附則第9条の2第6項)
⑤【H29年出題】
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。
【解答】
⑤【H29年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金も支給が繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
(法第46条)
⑥【H20年出題】
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。
【解答】
⑥【H20年出題】 ×
付加年金が支給停止されるのは、「老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているとき」です。「全部又は一部」ではありません。
⑦【R4年出題】
付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。
【解答】
⑦【R4年出題】 〇
老齢基礎年金と老齢厚生年金は併給されます。その際は、付加年金も老齢基礎年金とセットで支給されます。
(法第20条)
⑧【R4年出題】
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。
【解答】
⑧【R4年出題】 〇
障害基礎年金を受給することを選択したときは、老齢基礎年金の支給は停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されると、付加年金もセットで支給が停止されます。
(法第20条、第47条)
⑨【H26年出題】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
【解答】
⑨【H26年出題】 ×
65歳以上については、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。その際は、付加年金も支給されます。
(法第20条)
⑩【H21年出題】
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。
【解答】
⑩【H21年出題】 ×
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を取得し、遺族基礎年金を選択した場合は老齢基礎年金の支給が停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されると付加年金の支給も停止されます。
(法第20条、第47条)
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