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社会保険労務士合格研究室

<国民年金法>遺族基礎年金

R7-187 03.03

遺族基礎年金の失権事由についてお話しします<国年>

「遺族基礎年金」を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の「配偶者又は子」です。

・配偶者と子の共通の失権事由 ・配偶者特有の失権事由

・子特有の失権事由をみていきましょう。

★特によく出題されるのは、「配偶者の遺族基礎年金が失権する事由」です。

(例)遺族が配偶者と子1人の場合で、その子が18歳の年度末を終了したときは、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。

 

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