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社会保険労務士合格研究室

<労災保険法>遺族補償一時金

R7-189 03.05

<労災>遺族補償一時金を受けることができる遺族

今回は、遺族補償一時金を受けることができる遺族についてみていきます。

条文を読んでみましょう。

16条の7

① 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。

1) 配偶者

2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

3) 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

② 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

 

遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位を確認しましょう。

配偶者(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく)

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた

子、父母、孫、祖父母

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった

子、父母、孫、祖父母

兄弟姉妹(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく)

 

 

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。

B> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。

C> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。

D> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。

<E> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】

A> × 

 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より「後順位」となります。

 配偶者は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、第1順位です。

B> 〇

 生計を維持していた祖父母は、生計を維持していなかった父母より先順位です。

C> 〇

 生計を維持していた孫は、生計を維持していなかった子より先順位です。

D> 〇

 生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった子より後順位です。

 兄弟姉妹は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、順位は最後です。

<E> 〇

 生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった父母より後順位です。

 

 

②【H25年出題】

 労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H25年出題】 

 遺族補償一時金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。

 

③【H28年出題】

 遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

 

 

 

 

【解答】

③【H28年出題】 ×

 遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることもあります。

<例>

・遺族補償年金を受けていた死亡労働者の妻が再婚し、遺族補償年金が失権。他に遺族補償年金の受給権者がいない場合で

・妻に支給された遺族補償年金の額の合計が1000日未満の場合

1000日分との差額が遺族補償一時金として妻に支給されます

※身分は、労働者の死亡当時の身分関係で判断されます。再婚したとしても、労働者の死亡当時は労働者の妻だったので、一時金を受ける資格があります。

 

 

④【H18年出題】

 遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

 

 

 

 

【解答】

④【H18年出題】 ×

 遺族補償給付には、「年金」と「一時金」があります。

 「年金」は「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」が絶対条件です。

 しかし「一時金」は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」でなくても、対象となります。

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