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R7-190 03.06
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)は、「支給対象月」単位で支給されます。
今回は、「支給対象月」をみていきます。
条文を読んでみましょう。
(高年齢雇用継続基本給付金) 第61条第2項 「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。 |
ポイント!
「支給対象月」は「暦月」単位です。
図でイメージしましょう。
(高年齢再就職給付金) 第61条の2第2項 「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。 |
★再就職後の支給対象月について
高年齢再就職給付金の支給期間を確認しましょう。
・支給残日数が200日以上の場合
就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月
・支給残日数が100日以上200日未満の場合
就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月
※ただし、2年又は1年を経過する日の前に65歳に達する日がある場合は、65歳に達する日の属する月までとなります。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
【解答】
①【R1年出題】 〇
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年未満の場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
しかし、その後継続雇用され5年に達した場合は資格ができますので、「5年に達する日の属する月」から「65歳に達する日の属する月」まで高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
②【H22年出題】
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。
【解答】
②【H22年出題】 〇
高年齢再就職給付金は、「就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(又は1年)を経過する日の属する月」まで支給されますが、その前に65歳に達した場合は、65歳に達する日の属する月までとなります。
そのため、基本手当の支給残日数にかかわらず、65歳に達する日の属する月よりも後の月については支給されません。
③【H27年出題】
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
【解答】
③【H27年出題】 〇
「支給対象月」には、「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者である」という要件があります。
暦月の途中で、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合は、その月は初日から末日まで引き続いて被保険者である月ではありませんので、高年齢雇用継続給付は支給されません。
④【R1年出題】
再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。
【解答】
④【R1年出題】 〇
例えば、3月6日に再就職した場合、3月は初日から末日まで引き続いて被保険者である月ではありません。そのため3月は支給対象月ではなく、高年齢再就職給付金は支給されません。
⑤【R4年出題】
支給対象月の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。
【解答】
⑤【R4年出題】 ×
支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。」とされています。
支給対象月の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合は、支給対象月にはなりません。
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