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R7-192 03.08
健康保険の資格を喪失した後も、任意で健康保険に加入することができます。
「任意継続被保険者」の資格取得と喪失をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第3条第4項 「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
第37条 ① 任意継続被保険者となる申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 ② 申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
第38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 (1) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 (2) 死亡したとき。 (3) 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 (4) 被保険者となったとき。 (5) 船員保険の被保険者となったとき。 (6) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 (7) 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。
【解答】
①【R2年出題】 ×
保険者は、「正当な理由があると認めるとき」は、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされています。
②【R4年出題】
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
【解答】
②【R4年出題】 〇
例えば、3月8日退職、翌日の9日に資格を喪失した場合で考えてみましょう。
・任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日(=3月8日)まで継続して2か月以上被保険者であることが条件です。
・任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月(=3月)から算定されます。
(法第157条第1項)
③【R3年出題】
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
【解答】
③【R3年出題】 ×
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。
ただし、「その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたとき」は、任意継続被保険者となることができます。
④【H27年出題】
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。
【解答】
④【H27年出題】 ×
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、納付期日の翌日に資格を喪失します。
なお、任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「その月の10日」ですので、保険料の納付期日までに納付しなかったときは、11日に資格を喪失します。
⑤【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
【解答】
⑤【H26年出題】 ×
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった「日」からその資格を喪失します。翌日喪失ではなく当日喪失です。
⑥【R6年出題】
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。
【解答】
⑥【R6年出題】 ×
「その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」は、その翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失します。
保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。
例えば、3月8日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪失日となり、3月分の保険料の納付が必要です。
⑦【R5年出題】
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。
【解答】
⑦【R5年出題】 〇
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合、法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失します。
(令3.12.27事務連絡)
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