合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「加給年金額」

R7-194 03.10

老齢厚生年金に加算される加給年金額についてお話しします

老齢厚生年金の受給権者に、生計を維持する「配偶者・子」がいる場合は、加給年金額が加算されます。

(今日の内容です)

・加給年金額の加算対象になる「配偶者・子」の要件

・加給年金の額と特別加算

・加給年金額が減額されるとき

・配偶者に係る加給年金額が支給停止されるとき

・子に係る加給年金額が支給停止されるとき

YouTubeでお話ししています

 

社労士受験のあれこれ