合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-194 03.10
老齢厚生年金の受給権者に、生計を維持する「配偶者・子」がいる場合は、加給年金額が加算されます。
(今日の内容です)
・加給年金額の加算対象になる「配偶者・子」の要件
・加給年金の額と特別加算
・加給年金額が減額されるとき
・配偶者に係る加給年金額が支給停止されるとき
・子に係る加給年金額が支給停止されるとき
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