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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法「労働衛生指導医」

R7-198 03.14

都道府県労働局に置かれる労働衛生指導医

 「労働衛生指導医」について条文を読んでみましょう。

95条 (労働衛生指導医)

① 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。

② 労働衛生指導医は、65条第5項又は66条第4項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。

③ 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。

④ 労働衛生指導医は、非常勤とする

 

65条第5項 (作業環境測定)

⑤ 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる

 

66条第4項 (健康診断)

④ 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる

 

★ポイント!

 労働衛生指導医は、都道府県労働局長が指示する「作業環境測定の実施」、「臨時の健康診断の実施」について意見を述べます。

 

 

練習問題です!

 < A >は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、< B >の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

(選択肢)

① 労働基準監督署長   ② 労働基準監督官  ③ 都道府県労働局長

④ 産業医   ⑤ 労働衛生指導医   ⑥ 労働衛生コンサルタント

 

 

 

 

【解答】

A> ③ 都道府県労働局長

B> ⑥ 労働衛生指導医

 

 

過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 〇

選択式対策のため、赤字の部分はおぼえましょう。

都道府県労働局長>は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、<労働衛生指導医の意見>に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を<指示>することができる。 

(法第65条第5項、則第42条の3)

 

 

②【H23年出題】

 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 〇

選択式対策のため、赤字の部分はおぼえましょう。

 <都道府県労働局長>は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、<労働衛生指導医の意見>に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を<指示>することができる。

(法第66条第4項、則第49条)

 

 

③【H23年出題】

 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の精神的健康を保持するために必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H23年出題】 ×

 このような規定はありません。

 

 

④【H25年出題】

 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定により臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H25年出題】 〇

 条文で確認しましょう。

96条第4

 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定により臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる

 

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