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R7-199 03.15
同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合のポイントを確認しましょう。
同一の事由により、障害補償年金・傷病補償年金・休業補償給付と 厚生年金保険法の障害厚生年金及び国民年金法の障害基礎年金 が支給される場合
同一の事由により、遺族補償年金と 厚生年金保険法の遺族厚生年金及び国民年金法の遺族基礎年金若しくは寡婦年金 が支給される場合
労災保険の年金給付は「政令で定める率」を乗じて得た額(減額された額)となります。 ※厚生年金保険・国民年金の年金は、全額支給され、減額されません。(労働者が自ら保険料を負担しているからです。)
※通勤災害、複数業務要因災害に関する保険給付も同様に減額されます。 (法別表第1、法第14条第2項) |
過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
労災保険の年金たる保険給付(以下「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。
【解答】
①【H18年出題】 ×
労災年金と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合は、労災年金は、減額された額が支給されます。
②【H12年出題】
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。
【解答】
②【H12年出題】 〇
年金だけでなく、休業補償給付も、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されます。
(法第14条第2項)
③【H12年出題】
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。
【解答】
③【H12年出題】 〇
労災保険の各種年金給付の額は、「同一の事由」により、厚生年金保険法又は国民年金法の年金を受けることができる場合は、減額されます。
老齢厚生年金、老齢基礎年金を受けることができても、支給事由が異なりますので、労災保険の各種年金給付は減額されません。
④【R5年出題】
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額とする。
【解答】
④【R5年出題】 〇
同一の事由により障害補償年金と「障害厚生年金及び障害基礎年金」を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となります。
(令第2条)
⑤【R5年出題】
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。
【解答】
⑤【R5年出題】 ×
障害基礎年金のみを既に受給している者が「新たに」障害補償年金を受け取る場合は、支給事由が異なりますので、障害補償年金の額は、減額されません。
⑥【R5年出題】
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額とする。
【解答】
⑥【R5年出題】 ×
障害基礎年金と遺族補償年金は、支給事由が異なりますので、遺族補償年金は減額されません。
⑦【R5年出題】
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。
【解答】
⑦【R5年出題】 〇
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、「0.80」の調整率を乗じて得た額となります。
(令第2条)
⑧【R5年出題】
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
【解答】
⑧【R5年出題】 ×
遺族基礎年金と障害補償年金は支給事由が異なりますので、障害補償年金は減額されません。
⑨【H14年出題】
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
【解答】
⑨【H14年出題】 ×
厚生年金保険法で、「当該傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には、障害手当金を支給しない。」と定められています。(厚生年金保険法第56条第3号)
同一事由による障害手当金は不支給となり、障害補償一時金又は障害一時金は全額支給されます。
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