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R7-202 03.18
「特定理由離職者」の範囲をみていきましょう
条文を読んでみましょう。
法第13条第3項 特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者に該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
則第19条の2 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 (1) 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) (2) 法第33条第1項の正当な理由 |
ポイント!
★(1)について
次のいずれにも該当する場合は、「特定理由離職者」となります。
(A) 当該労働契約の更新がないため離職した者
→契約の更新が有ることは明示されているが更新の確約がない場合が、該当します。
(B) 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
→「労働者が希望していたにもかかわらず」とは、労働者本人が契約期間満了日までに契約更新を申し出た場合が該当します。
★注意しましょう!
以下の場合は、「特定受給資格者」となります。
・ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなった
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された(更新の確約がある)場合において当該契約が更新されないこととなった
★(2)について
法第33条の正当な理由のある自己都合退職者が該当します。
(行政手引50305-2)
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
【解答】
①【H22年出題】 〇
期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約の場合、更新について確約がないこと、また「3年以上引き続き雇用される」に至っていないため、「特定理由離職者」に当たります。
(行政手引50305、則第36条第7号、第7号の2)
②【H22年出題】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。
【解答】
②【H22年出題】 〇
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した」者は、特定理由離職者ではなく「特定受給資格者」に当たります。
(則第36条第2号)
③【R3年出題】
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。
【解答】
③【R3年出題】 〇
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、「特定理由離職者」に当たります。
(行政手引50305-2)
④【H22年出題】
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
【解答】
④【H22年出題】 〇
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たります。
(行政手引50305-2)
⑤【H27年出題】
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
【解答】
⑤【H27年出題】 〇
「期間の定めのない労働契約」、「正当な理由なく離職」の場合は、特定理由離職者の要件に該当しませんので、特定理由離職者にはなりません。
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