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R7-204 03.20
育児休業等の期間中、産前産後休業中は、健康保険料が免除されます。
★育児休業等とは、「育児休業及び育児休業に準じる休業」のことで、3歳に満たない子を養育するための休業です。
育児休業等期間の免除について条文を読んでみましょう。
第159条第1項 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
ポイント!
■標準報酬月額に係る保険料の免除について
(1) 「育児休業等開始日」の属する月と「育児休業等終了日」の翌日が属する月が異なる場合
↓
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の前月
<例>
育児休業等開始日3月20日、育児休業等終了日が6月20日の場合
3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
育児休業等開始日の属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日の属する月 |
3月~5月までの保険料が免除されます。
(2) 育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが同一の場合
↓
当該月における育児休業等の日数が14日以上(ただし、当該被保険者が出生時育児休業を取得する場合には、事業主が当該被保険者を就業させる日数を除く。)である場合は、当該月の保険料が免除されます。
<例>
3月4日に開始、同月25日に終了した場合
3月 | 4月 |
育児休業等開始日 育児休業等終了日の翌日 |
|
3月の育児休業等の日数が14日以上ですので、3月の保険料が免除されます。
■標準賞与額に係る保険料の免除について
「1か月を超える」育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となります。
<例1>
・3月5日~4月25日まで育児休業等を取得し、3月に賞与が支払われた場合
↓
1か月を超える育児休業等を取得しているので、賞与の保険料が免除されます。
<例2>
・3月14日~4月2日まで育児休業等を取得し、3月に賞与が支払われた場合
↓
1か月以内ですので、賞与の保険料は免除されません。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
【解答】
①【R5年出題】- 〇
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
育児休業等開始日の属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日の属する月 |
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月(令和5年1月)
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の前月(令和5年3月)
令和5年1月から令和5年3月までの保険料が免除されます。
②【R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
【解答】
②【R5年出題】 ×
「育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月」が同一で、育児休業等の期間が14日未満ですので、保険料は免除されません(保険料が徴収されます)。
③【R6年出題】
被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
【解答】
③【R6年出題】 ×
令和5年10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 |
育児休業等開始日の属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日の属する月 |
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月(令和5年10月)
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の前月(令和5年12月)
令和5年10月から12月までの保険料が免除され、令和6年1月分の保険料は免除されません(徴収されます)。
★産前産後休業期間中の免除の問題です
④【R5年出題】
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
【解答】
④【R5年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
問題文の場合、「産前産後休業を開始した日の属する月=令和4年12月」から、「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月=令和5年2月」までの保険料が免除されます。
⑤【R1年出題】
産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象となる。
【解答】
⑤【R1年出題】 〇
産前産後休業は、多胎妊娠でない場合は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に服さなかった期間です。
出産予定日が5月16日の場合は、産前休業は出産予定日以前42日の4月5日から開始されます。そのため、保険料免除の対象は4月分からとなります。
しかし、問題文のように出産予定日より前の5月10日に出産した場合、産前休業の開始日は、出産日以前42日の3月30日に変更されます。
被保険者は3月25日から出産のため休業していますので、3月分から免除対象となります。
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