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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「法人の役員である被保険者等の保険給付」

R7-206 03.22

法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例

 法人の役員である被保険者については、その法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷、死亡に対しては、健康保険から保険給付は行われないのが原則です。

 ただし例外もあります。

 

 条文を読んでみましょう。

53条の2

 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるもの除く)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。 

 

則第52条の2

 法第53条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。

 

ポイント!

 法人の役員としての業務でも、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務で、従業員が従事する業務と同一であると認められる業務に起因する疾病、負傷、死亡については、保険給付が行われます。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

 法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 ×

 法人の理事、監事、取締役、代表社員等であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者となります。

(昭24.7.28保発74号)

 

 

②【H30年出題】

 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 〇

・被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者について

・業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合がある

・対象になる業務は、当該法人の従業員が従事する業務と同一であると認められるもの

 

 

③【R4年出題】

 被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

 

 

 

【解答】

③【R4年出題】 ×

 「5人以上」ではなく「5人未満」です。

 「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。」となります。

 「傷病手当金」も支給されることがポイントです。

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