合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R7-208 03.24
遺族基礎年金の額のポイントをお話しします。
■「配偶者」に支給する場合
→ 必ず、「子」の数に応じた加算額が加算されます。
子がいない場合は、配偶者に遺族基礎年金は支給されません。
■「子」に支給する場合
→ 「子」が1人のみの場合は、加算額はありません。
「子」が2人以上の場合は、加算額が加算されます。
なお、子が2人以上の場合、それぞれの子に支給される額は、「子の数」で除した額です。
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