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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「遺族基礎年金」

R7-208 03.24

遺族基礎年金の額についてお話しします

遺族基礎年金の額のポイントをお話しします。

 ■「配偶者」に支給する場合

 → 必ず、「子」の数に応じた加算額が加算されます。

   子がいない場合は、配偶者に遺族基礎年金は支給されません。

 

■「子」に支給する場合

 → 「子」が1人のみの場合は、加算額はありません。

   「子」が2人以上の場合は、加算額が加算されます。

   なお、子が2人以上の場合、それぞれの子に支給される額は、「子の数」で除した額です。

 

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