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R7-209 03.25
健康保険法の「被扶養者」となる範囲と要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第3条第7項 「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
ポイント!
被扶養者の要件を整理しましょう。
① | ・直系尊属 ・配偶者(事実婚を含む。) ・子 ・孫 ・兄弟姉妹 | 主として被保険者により生計を維持するもの (別居でも可) |
② | ・3親等内の親族(①以外) ・事実婚の配偶者の父母及び子 ・事実婚の配偶者の死亡後の父母及び子 | 被保険者と同一の世帯に属している + 主として被保険者により生計を維持するもの |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】 ※改正による修正あり
被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。なお、当該63歳の母は、日本国内に住所を有しているものとする。
【解答】
①【H30年出題】 ×
「被保険者の配偶者の母」が被扶養者となるには、「被保険者と同一世帯」+「生計維持」の要件を満たさなければなりません。
「被保険者と別居」している場合は、被扶養者になりません。
②【R1年出題】 ※改正による修正あり
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。なお、認定対象者は、日本国内に住所を有しているものとする。
【解答】
②【R1年出題】 〇
「被扶養者としての届出に係る者が被保険者と同一世帯に属している」場合の認定基準を確認しましょう。
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する ② ①の条件に該当しない場合でも、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない (S52.4.6保発第9号・庁保発第9号) |
③【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず、その他の要件を満たす限り、被扶養者に該当する。なお、当該父は、日本国内に住所を有しているものとする。
【解答】
③【H26年出題】 ×
「認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合」の認定基準を確認しましょう。
認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する |
被保険者の父は、被保険者と同一世帯に属していなくても、要件を満たせば被扶養者に該当しますが、父の年収が被保険者からの援助による収入額より少ないことが条件です。
「その援助の額にかかわらず」は誤りです。
(S52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
④【H27年出題】 ※改正による修正あり
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年間100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合は、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、当該母は、日本国内に住所を有しているものとする。
【解答】
④【H27年出題】 ×
58歳で障害者ではない母の年収が100万円の遺族厚生年金+パート労働による給与120万円=220万円ですので、母は被扶養者になることはできません。
⑤【R3年出題】
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。
【解答】
⑤【R3年出題】 〇
被扶養者の収入の確認に当たり、「被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むもの」とされています。
(令2.4.10事務連絡)
⑥【R2年出題】
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
【解答】
⑥【R2年出題】 ×
被保険者の配偶者の父は、「生計維持」にプラスして「被保険者と同一世帯」に属していることが要件です。
問題文の場合、当該父は日本国外に居住し同一世帯にありませんので、被扶養者にはなりません。
⑦【H28年出題】※改正による修正あり
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。なお、日本国内に住所を有しているものとする。
【解答】
⑦【H28年出題】 〇
後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者にはなりません。
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