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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「一部負担金」

R7-211 03.27

療養の給付を受ける場合の一部負担金

 療養の給付を受ける場合は一部負担金を支払わなければなりません。

 条文を読んでみましょう。

74条第1

保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

1) 70に達する日の属する月以前である場合→ 100分の30

2) 70に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)

→ 100分の20

3) 70に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき(現役並み所得者)

→ 100分の30

 

令第34条第1項 (一部負担金の割合が100分の30となる場合)

 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。

 

 

70歳未満の場合)

療養に要する費用の額(100万円)

 

一部負担金

 

 

療養の給付

30万円

 

 

 

 

 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R2年選択式】

 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の< A >以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。

<選択肢>

① 前月の標準報酬月額が28万円

② 前月の標準報酬月額が34万円

③ 標準報酬月額が28万円

④ 標準報酬月額が34万円

 

 

 

 

 

【解答】

A> ③ 標準報酬月額が28万円

 

 

 

②【H27年選択式】

 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、< A >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。

 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について< B >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。

 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。

<選択肢>

① 70歳に達する日  ② 70歳に達する日の属する月

③ 70歳に達する日の属する月の翌月   ④ 70歳に達する日の翌日

⑤ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満

⑥ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満

⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満

⑧ 被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満

 

 

 

 

【解答】

A> ③ 70歳に達する日の属する月の翌月

B> ⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満

 

<B>について条文を読んでみましょう。

令第34条 (一部負担金の割合が100分の30となる場合)

① 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。

② 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない

1) 被保険者及びその被扶養者(70に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)満たない

2) 被保険者(その被扶養者(70に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等に該当するものをいう。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が  520万円に満たない

★なお、令第34条第2項の規定の適用を受けようとする場合は、申請が必要です。

 

被保険者が70歳以上の場合

■療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上(現役並み所得者)の場合は、一部負担金の割合は「100分の30」です。

 ただし、以下の場合は、申請によって「100分の20」となります。

1

・ 被保険者と70歳以上の被扶養者を合算した収入が520万円未満

・ 70歳以上の被扶養者がいない場合は、被保険者のみの収入が383万円未満

2

・ 被扶養者が後期高齢者医療の被保険者になったため被扶養者でなくなり、70歳以上の被扶養者がいなくなった場合は、その被扶養者であった者の収入を合算して520万円未満

 

 

★問題文について

 標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者は、一部負担金の割合は3割です。

 ただし、「被保険者のみの収入の額が383万円未満」の場合は、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となります。

 なお、収入を合算できるのは70歳以上の被扶養者のみです。問題では、被扶養者が67歳の妻のみですので、被扶養者の収入は合算できません。

 

 

 

③【H24年出題】

 70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H24年出題】 〇

 70歳以上・標準報酬月額28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、一部負担金は申請により2割負担となります。

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