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R7-213 03.29
特定受給資格者は(1)「倒産」等により離職した者、(2)「解雇」等により離職した者の2つに分けられます。
「特定受給資格者」について条文を読んでみましょう。
法第23条第2項 特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者を除く。)をいう。 (1) 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (2) 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 |
過去問を解きながら範囲をみていきましょう。
①【R3年出題】
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
【解答】
①【R3年出題】 ×
「事業所の廃止」に伴い離職した者は特定受給資格者となりますが、「事業の廃止」には、当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含みますが、「事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるもの」は除かれます。
そのため、問題文は誤りです。
(則第35条第3号、行政手引50305)
②【H30年出題】
次の記述のうち、特定受給資格者に該当している者として誤っているものはどれか。
<A> 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
<B> 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
<C> 離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
<D> 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
<E> 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
【解答】
②【H30年出題】 <C>
<A> 〇
「事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第5号ホ)
<B> 〇
「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第6号)
<C> ×
以下に当てはまる場合は特定受給資格者に該当します。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者。
問題文の「離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働」については、要件に該当しません。
(則第36条第5号ロ、ハ)
<D> 〇
「事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等に伴い、当該事業主に雇用される被保険者の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した場合」は特定受給資格者に該当します。
(則第35条第2号、行政手引50305)
<E> 〇
以下の場合は、特定受給資格者に該当します。
・ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
(則第36条第7号、7号の2)
③【R3年出題】
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。
【解答】
③【R3年出題】 ×
「事業主が労働者の配置転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと」を理由に離職した場合は特定受給資格者に該当します。
家族的事情(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等の事情がある場合)を抱える労働者が、遠隔地(通勤するために、概ね往復4時間以上要する場合)に転勤を命じられた場合等は、これに該当します。
問題文の「常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職」した場合は、特定受給資格者に該当します。(則第36条第6号、行政手引50305)
④【H26年出題】
事業主が健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで健康障害の生ずるおそれがあるとして離職した者は、当該離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができる。
【解答】
④【H26年出題】 〇
「事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと」により離職した者は、「特定受給資格者」に該当します。
そのため、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができます。
(則第36条第5号ニ)
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