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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「日雇労働被保険者」

R7-216 04.01

雇用保険の日雇労働被保険者の要件

まず、「日雇労働者」の定義を条文で読んでみましょう。

42

 日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用された者(日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。

1) 日々雇用される者

2) 30日以内の期間を定めて雇用される者

 

★「日雇労働者」とは、

・日々雇用される者

30日以内の期間を定めて雇用される者

のことをいいます。

★ただし、以下に当てはまる場合は、日雇労働者となりません。

・連続する前2暦月の各月において18日以上同一事業主の適用事業に雇用されたとき

・同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用されたとき

→ 日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者として取り扱われます。

(参考:行政手引90001

 

次に「日雇労働被保険者」について条文を読んでみましょう。

法第43条第1項、第2

① 被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金を支給する

1) 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者

2) 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

3) 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

4) (1)から(3)に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者

② 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H25年選択式】

 雇用保険法第42条は、同法第34節において< A >とは、< B >又は   < C 以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年選択式】

A> 日雇労働者

B> 日々雇用される者

C> 30

D> 18

E> 31

 

 

②【H29年選択式】

雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前< A >の各月において   < B >以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。

 

 

 

 

【解答】

②【H29年選択式】

A> 2月

B> 18

 

 

③【H22年出題】

1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H22年出題】 〇

1週間の所定労働時間が20時間未満でも、日雇労働被保険者に該当する者については、雇用保険が適用されます。

 第6条第1号で、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者については、雇用保険法は適用しない」と規定されています。

(ただし、例外があります)

・第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者

・雇用保険法を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者

は、被保険者となります。

 

 

④【H29年出題】

日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 〇

 日雇労働被保険者には、確認の制度が適用されません。

(法第43条第4項)

 

 

⑤【H24年出題】

 日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H24年出題】 〇

ポイントをおさえましょう。

日雇労働被保険者は、適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、管轄公共職業安定所の長に提出しなければなりません。

※管轄公共職業安定所とは、「その者の住所又は居所を管轄」する公共職業安定所です。

(則第71条第1項)

 

 

⑥【H20年出題】

 日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H20年出題】 ×

 日雇労働被保険者が交付を受けなければならないのは、「日雇労働被保険者手帳」です。「雇用保険被保険者証」は交付されません。

条文を読んでみましょう。

則第73条第1項 

管轄公共職業安定所の長は、日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき又は日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、「日雇労働被保険者手帳」を交付しなければならない。

 

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