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R7-217 04.02
特別加入保険料の計算方法を確認しましょう。
・第1種特別加入保険料の額 「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第1種特別加入保険料率 ・第2種特別加入保険料の額 「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第2種特別加入保険料率 ・第3種特別加入保険料の額 「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第3種特別加入保険料率 |
「特別加入保険料算定基礎額」は、原則として、「給付基礎日額×365」で計算します。
一般の労働者でいうと、個々の労働者の1年間の賃金の額です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
【解答】
①【R2年出題】(労災) 〇
特別加入者には、二次健康診断等給付が適用されませんので、第1種特別加入保険料率は、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率」を減じた率となります。
ただし、「厚生労働大臣の定める率」は、「零」ですので、第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業の労災保険率と同一の率となります。
(法第13条)
②【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。
【解答】
②【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類によって、1000分の3から1000分の52の範囲で、それぞれ定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、則別表5)
③【H26年出題】(労災)※改正による修正あり
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和7年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。
【解答】
③【H26年出題】(労災) ×
第3種特別加入保険料率は、事業の種類にかかわらず一律に「1000分の3」です。
(法第14条の2、則第23条の3)
④【R2年出題】(労災)
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。
【解答】
④【R2年出題】(労災) ×
当該月数に1月未満の端数があるときは「その月数を切り捨てる」ではなく、「これを1月とする。」となります。
★ 「継続事業」で、保険年度の中途に特別加入者となった者又は特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額」について
「特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)÷12」×「特別加入者とされた期間の月数」で計算します。
「特別加入者とされた期間の月数」に1月未満の端数があるときは、1月とします。
・保険年度の中途に新たに特別加入者となった者
→ 特別加入申請の承認日の属する月を「1月」と算定します
・保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者
→ 特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を「1月」と算定します
★例えば、特別加入の承認が6月30日、消滅日が翌年2月18日の場合
6月と翌年2月は「1月」で算定しますので、特別加入者とされた期間の月数は9か月となります。
(則第21条第1項、H7.3.30労徴発28号)
⑤【R5年出題】(労災)
有期事業について、中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。
【解答】
⑤【R5年出題】 〇
「有期事業」の場合
「特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)÷12」×「特別加入者とされた期間の月数」で計算します。
端数処理は、継続事業と異なるので注意してください。
有期事業についての特別加入期間のすべてで端数処理をします。
例えば、有期事業の全期間が「12か月11日」の場合は、端数の11日を1月で算定し、13か月となります。
(則第21条第2項、H7.3.30労徴発28号)
⑥【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,520円となる。
【解答】
⑥【R5年出題】(労災) 〇
第1種特別加入保険料は、「12,000円×365」×1,000分の4=17,520円です。
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