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R7-218 04.03
まず、離職理由による給付制限を下の図でイメージしましょう。
離職理由によっては、待期期間満了後1~3か月間は基本手当が支給されません。
令和7年4月以降、教育訓練等を受けた場合は、給付制限が解除されることになりました。※正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合に限られます。
条文を読んでみましょう。
第33条第1項 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に掲げる受給資格者については、この限りでない。 (1) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。) (2) 第60条の2第1項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前1年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。次号において同じ。) (3) 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者
※ (1)に掲げる者にあっては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間に限る (3)に掲げる者にあっては(2)に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間に限る。 |
法第60条の2第1項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練は以下のとおりです。
(イ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練
(ロ) 公共職業訓練等
(ハ) 短期訓練受講費の支給対象となる教育訓練
(ニ) 被保険者又は被保険者であった者が自発的に受講する訓練であって、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの
(行政手引52205-2)
★ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合の給付制限期間は、原則3か月です。
★ 正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、原則1 か月です。
ただし、当該退職した日が令和 7年3月31日以前である場合の給付制限期間は、
2か月です。
また、当該退職した日から遡って5年間のうちに 2回以上、正当な理由なく自己の都合により退職し求職申込みをした者については、当該退職にかかる給付制限期間は 3か月となります。
(行政手引52205-1)
改正のポイント!
・離職日前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合
→ 待期満了後から給付制限が解除され、基本手当が支給されます。(全ての期間について、給付制限が解除されます。)
・離職日以後に教育訓練を受ける場合
→ 受講開始日以降は給付制限が行われませんので、基本手当が支給されます。
★対象になるのは、「正当な理由なく自己の都合により退職した場合」のみです。
「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇」の場合は、対象外です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。
【解答】
①【H26年出題】 〇
「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等」の受講開始日以後は、給付制限が解除されます。こちらについては、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合でも適用されます。
(法第33条第1項第1号)
②【H28年出題】
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
【解答】
②【H28年出題】 ×
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して 1か月以上 3か月以内の間は、基本手当は支給されません。そのため、この間については、「失業の認定を行う必要はない。」とされています。
(行政手引52205-1)
③【H29年出題】
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
【解答】
③【H29年出題】 〇
「従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによる解雇」は、「自己の責に帰すべき重大な理由による解雇」となり、給付制限の対象になります。
(行政手引52202)
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