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R7-223 04.08
「確認」についてみていきます
★被保険者がいつ入社したのか(いつ資格取得したのか)、いつ退職したのか(いつ資格喪失したのか)を厚生労働大臣が確認します。
例えば、4月8日に社員Aが入社した場合、会社は、「資格取得届」を提出します。
↓
厚生労働大臣が、「4月8日にAが資格を取得した」と確認します。
↓
厚生労働大臣の確認によって、資格取得の効力が発生します。
・Aについて、4月分から厚生年金保険料の納付義務が発生します
・保険事故が起きた場合、年金などを受ける権利が発生します
(厚生年金保険の被保険者としての権利と義務が生まれます。)
条文を読んでみましょう。
第18条 (資格の得喪の確認) ① 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 <確認が要らないもの> ・任意単独被保険者の資格の取得と厚生労働大臣の認可による喪失 ・高齢任意加入被保険者の資格の取得と喪失 ※適用事業所の高齢任意加入被保険者→退職・適用除外で喪失の場合は確認が必要 ※適用事業所以外の高齢任意加入被保険者→任意単独被保険者と同じ ・任意適用事業所が適用事業所でなくなったことによる資格喪失 ② 確認の方法 ・事業主による資格取得、喪失の届出 ・第31条第1項の規定による確認の請求 ・職権 ③ 確認については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。 ④ 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、確認の規定は、適用しない。
第31条 (確認の請求) ① 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 ② 厚生労働大臣は、請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。
【解答】
①【H28年出題】 〇
確認の方法は次の3つです。
・事業主による届出
・被保険者若しくは被保険者であった者からの請求
・職権
②【R4年出題】
適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。
【解答】
②【R4年出題】 〇
被保険者(在職中)又は被保険者であった者(退職後)は、いつでも、確認を請求することができます。
③【H29年出題】
任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
【解答】
③【H29年出題】 ×
任意適用事業所の適用取消しには厚生労働大臣の認可が必要で、認可があった場合全員が資格を喪失します。そのため、任意適用事業所の適用取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認は要りません。
④【H29年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
【解答】
④【H29年出題】 ×
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者が、「厚生労働大臣の認可」によって被保険者資格を喪失する場合は、厚生労働大臣の確認は要りません。
⑤【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
【解答】
⑤【R4年出題】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の申出が受理された日に資格を取得しますので、厚生労働大臣の確認は不要です。
⑥【H16年出題】※改正による修正あり
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣の適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。
【解答】
⑥【H16年出題】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の理由が、「被保険者が事業所に使用されなくなったとき」の場合は、厚生労働大臣の確認が必要です。
(令第6条)
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