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R7-224 04.09
「休日」とは労働義務のない日のことです。
まず、休日について条文を読んでみましょう。
第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
■休日の与え方
<原則>毎週少なくとも1回
<例外>4週間を通じ4日以上の休日
★休日のイメージ
<原則 毎週1回>
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
休 | 休 | 休 | 休 |
<例外 4週4休>
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
休休 | 休休 |
|
※就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとされています。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。
【解答】
①【H23年出題】 〇
休日は、「毎週1回」与えるのが原則ですが、例外で、「4週間を通じ4日以上」の休日を与えることもできます。
4週4休日の場合は、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしなければなりません。
(法第35条、則第12条の2)
②【H13年出題】
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。
【解答】
②【H13年出題】 ×
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制については、特定の4週間に4日の休日があればよいとされています。
どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。
特定の4週間を明確にするため、就業規則等で起算日を明らかにすることとされています。
(昭和23.9.20基発1384号)
③【H29年出題】
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
【解答】
③【H29年出題】 ×
「休日」とは、単に連続24時間の休業ではありません。
「休日」とは「暦日」を指し、午前0時から午後12時までの休業のことをいいます。
(昭23.4.5基発535号)
④【H21年出題】
①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。
【解答】
④【H21年出題】 ×
8時間3交替制勤務で、要件に該当する場合は、「継続24時間」の休息を与えれば、暦日でなくても労働基準法第35条の休日を与えたことになります。
(昭63.3.14基発150号)
⑤【H13年出題】
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。
【解答】
⑤【H13年出題】 ×
④の問題のように、要件に該当する8時間3交替制の場合は、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることが認められています。
⑥【H24年出題】
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。
【解答】
⑥【H24年出題】 〇
労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 公休日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第7日の午前0時から継続した24時間は「休日」となります。
非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、休日を与えたものとは認められません。
(昭23.11.9基収2968号)
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