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R7-225 04.10
「被扶養者」に関する給付として以下の給付があります。
・家族療養費 (療養の給付、療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費に当たります) ・家族訪問看護療養費 ・家族移送費 ・家族埋葬料 ・家族出産育児一時金 |
「家族療養費」の給付割合について
①6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である被扶養者 | 100分の70 |
②6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被扶養者 | 100分の80 |
③70歳に達する日の属する月の翌月以後である被扶養者 (④を除く) | 100分の80 |
④70歳以上の現役並所得者である被保険者の70歳以上の被扶養者 | 100分の70 |
ポイント!
被扶養者に関する給付は、「被保険者に」支給されることがポイントです。
例えば、法第110条第1項では、
「被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。」と規定されています。
「被扶養者に対し、家族療養費を支給する」という問題は誤りです。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
【解答】
①【R1年出題】 ×
被保険者に対して「入院時生活療養費」ではなく、「家族療養費」が支給されます。
(法第110条第1項)
②【H30年出題】
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。
【解答】
②【H30年出題】 ×
被扶養者が6歳の年度末以前の場合、家族療養費の給付割合は、「100分の80」です。
(法第110条第2項)
③【H29年出題】
68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。
【解答】
③【H29年出題】 ×
★被扶養者が70歳以上の場合の家族療養費の給付割合
・100分の80
・ただし、被保険者が70歳以上で現役並所得者の場合(=一部負担金の割合が100分の30)は、70歳以上の被扶養者の家族療養費の割合も100分の70になります。
問題文の場合は、被保険者が70歳未満ですので、被保険者の収入の額に関係なく、70歳以上の家族療養費の給付割合は80%です。
(法第110条第2項)
④【R3年出題】
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
【解答】
④【R3年出題】 ×
第114条で、「被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。」と規定されています。
「被扶養者」が出産した場合に支給されますので、被扶養者である配偶者だけでなく、被保険者の被扶養者である子が出産した場合にも支給されます。
(法第114条)
⑤【H29年出題】
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
【解答】
⑤【H29年出題】 ×
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、「被扶養者」でなく、「被保険者」に対しその指定訪問看護に要した費用について、「訪問看護療養費」ではなく「家族訪問看護療養費」を支給する、となります。
(法第111条)
⑥【H30年出題】
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
【解答】
⑥【H30年出題】 ×
「家族療養費」は、「被保険者」に対して支給されます。
そのため、被保険者が死亡し被保険者の資格を喪失すると、家族療養費は支給されません。
(法第110条)
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