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社会保険労務士合格研究室

 雇用保険法「待期」

R7-227 04.12

「待期」離職後最初の求職の申込みの日から起算された通算7日

 基本手当は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されません。なお、7日には疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が含まれます。

 

条文を読んでみましょう。

21条 (待期)

 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)通算して7日に満たない間は、支給しない。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【R1年選択式】

 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(< A >のため職業に就くことができない日を含む。)が< B >に満たない間は、支給しない。」と規定している。

<選択肢>

① 激甚災害その他の災害  ② 疾病又は負傷   ③ 心身の障害  

④ 妊娠、出産又は育児  ⑤ 通算して7日   ⑥ 引き続き7日   

⑦ 通算して10日   ⑧ 引き続き10

 

 

 

 

【解答】

①【R1年選択式】

A> ② 疾病又は負傷

B> ⑤ 通算して7

 

 

②【H23年出題】

 受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 〇

 待期は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日から進行し、その日以後に通算して7日の失業の認定が行われなければ待期は満了しません。

 そのため、失業している日が通算して5日の時点で就職して被保険者となった場合は、待期が満了していませんので、その5日について基本手当が支給されることはありません。

 

 

③【H29年出題】

 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 ×

 待期日数は、現実に失業し、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件とされます。

 公共職業安定所における失業傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものですので、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならないとされています。

(行政手引51102

 

 

④【H26年出題】

 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の11日目から基本手当が支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】 ×

 待期期間には、「疾病により職業に就くことができなくなった」日数も含まれます。

 そのため、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の11日目ではなく、8日目から基本手当が支給されます。

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