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R7-231 04.16
産前産後、育児休業等について、以下の内容をみていきます。
・産前産後休業期間中の保険料免除
・出産手当金の支給期間
・育児休業期間中の保険料免除
・育児休業等終了時改定の申出
・育児休業等終了時改定の有効期間
さっそく過去問をどうぞ!
【H27年出題】
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 10:00
終業時刻 17:00
休憩時間 1時間
所定の休日 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 日額12,000円の日給制
給与の締切日 毎月20日
給与の支払日 毎月末日
(ア) 事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(イ) 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。
(ウ) 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(エ) 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。
(オ) 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
A(アとイ) B(アとオ) C(イとウ) D(ウとエ) E(エとオ)
【解答】
A(アとイ)
(ア) ×
条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
問題文の場合、産前産後休業の開始が3月7日、終了が8月10日です。
事業主は出産した年の3月から「7月まで」の期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができます。
(イ) ×
条文を読んでみましょう。
第102条第1条(出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
問題文を条文に当てはめると、出産の日が出産の予定日より後で、多胎妊娠ですので、出産手当金が支給されるのは、出産予定日(6月12日)以前98日(=3月7日)から出産の日後56日(=8月10日)までの間において労務に服さなかった期間です。
(ウ) 〇
条文を読んでみましょう。
第159条 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業中の保険料免除を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
問題文の場合、産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間は、「3月~7月」です。
育児休業期間中の保険料が免除される期間は、
・育児休業等を開始した日の属する月(=産前産後休業期間中の保険料免除期間の終了月の翌月=8月)
から
・育児休業等が終了する日の翌日(1歳に達した日の翌日=6月15日)が属する月の前月(=5月)
までとなります。
(エ) 〇
条文を読んでみましょう。
第43条の2第1項 保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 |
<随時改定と比較しましょう>
随時改定 | 育児休業等を終了した際の改定 |
固定的賃金に変動があった | 固定的賃金に変動がなくても対象になる |
2等級以上の差が生じた | 1等級以上の差が生じた |
3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上) | 報酬払基礎日数が17日未満の月は除く (短時間労働者は11日未満) |
問題文のポイントです。
6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
育児休業等終了日の翌日 |
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算入しない | (7月+8月)÷2 |
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従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができます。
(オ) 〇
条文を読んでみましょう。
第43条の2第2項 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ~ | 翌年8月 |
育児休業等終了日の翌日 |
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算入しない | (7月+8月)÷2 | 改定 |
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