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R7-238 04.23
労災保険には「特別加入」の制度があります。
特別加入には大きく3つの種類があります。
・中小事業主等
・一人親方等、特定作業従事者
・海外派遣者
今回は、「一人親方等、特定作業従事者」についてみていきます。
★一人親方等が労災保険に特別加入する場合は、一人親方等の団体が手続きを行います。
一人親方等 |
↓ |
一人親方等の団体 |
↓ |
所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長経由) |
・一人親方等その他の自営業者とは、「厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者」と「その者が行う事業に従事する者」です。
厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりです。(則第46条の17)
(1) 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) (2) 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(大工、左官、とび職人など) (3) 漁船による水産動植物の採捕の事業((7)に掲げる事業を除く。) (4) 林業の事業 (5) 医薬品の配置販売の事業 (6) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業(廃品回収業) (7) 船員法第1条に規定する船員が行う事業 (8) 柔道整復師が行う事業 (9) 高年齢者の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、高年齢者が行う事業 (10) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業 (11) 歯科技工士が行う事業 (12) 特定受託事業者が「業務委託事業者」から業務委託を受けて行う事業又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの(特定フリーランス事業) |
ポイント!
「特定フリーランス事業」の特別加入について
・令和6年11月1日から対象となっています。
・企業等から業務委託を受けているフリーランス(特定フリーランス事業)が対象で、業種や職種は問われません。
・「特定作業従事者」とは、厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者です。厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりです。(則第46条の18)
・ 一定規模の農業の事業場において行う危険有害な農作業 ・ 特定の農業機械を用いる一定範囲の農作業 ・ 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの 職場適応訓練 事業主団体等委託訓練として行われる作業 ・ 家内労働者又は補助者が行う作業のうちプレス機械を使う加工作業等の特定のもの ・ 労働組合等の常勤役員が行う集会の運営、団体交渉等の労働組合等の活動に係る作業 ・ 介護関係業務に係る作業及び家事支援作業 ・ 芸能の提供の作業または演出・企画の作業 ・ アニメーションの制作の作業 ・ 情報処理システムの設計、開発、管理、監査その他の情報処理に係る作業 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。
【解答】
①【R3年出題】 ×
介護作業に加え、「家事支援作業」が新たに特別加入の対象となったのは、平成30年4月です。「家事支援作業」は、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務です。
介護作業従事者として特別加入している者は、「介護作業及び家事支援作業」のいずれの作業にも従事するものとして取り扱われます。
そのため、平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることがあります。
(則第46条の5、平30.2.8基発0208第1号)
②【H30年選択式】
労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、< A >の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。< B >はその一例に該当する。
(選択肢)
A | ① 介護事業 ② 畜産業 ③ 養蚕業 ④ 林業 |
B | ① 医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者 ② 介護作業従事者 ③ 個人タクシー事業者 ④ 船員法第1条に規定する船員 |
【解答】
②【H30年選択式】
<A> ④ 林業
<B> ③ 個人タクシー事業者
★<B>について
一人親方等・特定作業従事者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者については、「通勤災害」に関する保険給付が適用されません。
<通勤災害が適用されない者>
・ 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー・個人貨物運送業者など)
・ 漁船による自営漁業者
・ 危険有害な農作業(特定農作業・指定農業機械作業)に従事する者
・ 一定規模の農業の事業場において行う危険有害な農作業に従事する者
・ 家内労働に従事する者
(則第46条の22の2)
③【R3年出題】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。
【解答】
③【R3年出題】 ×
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確に区別できないため、通勤災害に関する労災保険は適用されません。
②【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
【解答】
②【H26年出題】 〇
家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されません。
③【H22年出題】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
【解答】
③【H22年出題】 ×
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、通勤災害は適用されません。
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