合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

<直前>選択対策「厚生年金保険法」

R8-362 08.21

【厚年】<選択式対策>問題文ではこういうところに注意です!5選

 問題を読むときに、注目しなければならないポイントをみていきます。

 過去問の論点を選択式にアレンジした問題を5問作りました。

 さっそくみていきましょう。

 

① 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例

H30年選択式をアレンジしています】

 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属するから当該子が3歳に達したときに該当するに < A >までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前< B >以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの< C >のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。

(選択肢)

A

① 至った日の属する月  ② 至った日の属する月の前月

③ 至った日の翌日の属する月  ④ 至った日の翌日の属する月の前月

B

 1年以内   1年6か月以内   2年以内   6か月以内

C

 1年間   2年間   3年間   5年間

 

 

 

 

 

【解答】

A>  至った日の翌日の属する月の前月

B>  1年以内

C>  2年間

(法第26条)

 

 

 

② 繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額の改定

 繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が< A >歳に達したときは、その者が< A >歳に達した日の< B >における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし< A >歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

(選択肢)

① 65  ② 68  ③ 70  ④ 75

⑤ 属する月以前  ⑥ 属する月前  ⑦ 属する月以後  ⑧ 属する月後

 

 

 

 

【解答】

A>  65

B>  属する月前

(法附則第7条の3)

 

 

 

 

③ 障害厚生年金の額の計算

 傷病に係る初診日が令和6年9月1日で、障害認定日が令和8年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、< A >以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

(選択肢)

① 令和6年9月  ② 令和6年10月  

③ 令和8年3月  ④ 令和8年4月

 

 

 

 

【解答】

A> ④ 令和8年4月

障害認定日の属する月における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないとされています。

(法第51条)

 

 

 

④ 障害厚生年金・障害手当金の支給要件

 障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から< A >を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して< B >を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない

(選択肢)

① 1年 ② 16か月  ③ 2年  ④ 3年  ⑤ 4年  ⑥ 5年

⑦ 10

 

 

 

 

 

【解答】

A>  1年6か月

B>  5年

(法第55条)

 

 

 

⑤ 中高齢寡婦加算の額

 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の金額は、国民年金法第38条に規定する< A >を乗じて得た額(< B >。)である。また、中高齢寡婦加算は、65歳以上の者に支給されることはない。

(選択肢)

① 老齢基礎年金の額に4分の3  ② 老齢基礎年金の額に3分の2

③ 遺族基礎年金の額に4分の3  ④ 遺族基礎年金の額に3分の2

⑤ その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする

⑥ その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする

⑦ その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする

⑧ その額に500円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数が生じたときはこれを1000円に切り上げるものとする

 

 

 

 

 

【解答】

<A>  遺族基礎年金の額に4分の3

<B>  その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする

(法第62条)

 

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/a5Wh2nBCSZU?si=R4H9EnTWHRWt7LD5

社労士受験のあれこれ