労働安全衛生法が改正され、平成27年12月よりストレスチェックが義務化されています。
~「ストレスチェック」とは~
「事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査」のこと
(厚生労働省リーフレットより)
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ストレスチェックの義務化は労働安全衛生法第66条の10に規定されています。
第66条の10 (心理的な負担の程度を把握するための検査等)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
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【ポイント】
・ 「常時」使用する労働者が対象
・ 1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない
・ 検査の実施者
① 医師
② 保健師
③ 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士
・ 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない
・ 常時50人未満の事業場は、当分の間、「行うよう努めなければならない」とされており、当分の間はストレスチェックは努力義務
その2に続きます。