※ 訂正しました(H29.3.23)
説明に紛らわしい点がありました。
赤字で追記しております。
ご迷惑をおかけして申し訳なく思っております。
何卒よろしくお願いいたします。
(平成29年3月23日)
働きながら(=厚生年金保険料を負担する)受給する老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいますが、働きながら納付していた保険料は、退職して厚生年金保険の資格を喪失したときに、老齢年金額に反映される仕組みになっています。
このたびの改正で、退職時改定の起算日が変わりました。
まずは、条文を確認してみましょう。
(第43条)
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
※第14条第2号から4号とは?
当然被保険者又は任意単独被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
三 第8条第1項(任意適用事業所の取消)又は第11条(任意単独被保険者の資格喪失)の認可があつたとき。
四 第12条(適用除外)の規定に該当するに至つたとき。
五 70歳に達したとき。
例えば、3月24日に退職した場合、3月25日が資格喪失日です。(これは変わりません。)
改正前は、3月25日(資格喪失日)から1月を経過した日の属する月(=4月)から、退職時改定により年金額が改定されていましたが、改正により3月24日(退職日)から起算することに変わりました。(どちらにしても改定は4月からです)
では、3月31日に退職した場合は?
4月1日が資格喪失日です。(これも変わりません。)
改正前は、資格を喪失した日(4月1日)から起算して1月を経過した日の属する月(=5月)から退職時改定により年金額が改定されていました。
今回の改正で、「資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。」と変わりました。(青字の部分に注目してください。)
つまり、3月31日に退職の場合は、「その日(=3月31日)」から起算して1月を経過した日の属する月(=4月)から、年金の額を改定することになります。
なお、在職老齢金の支給停止期間も改正されています。
こちらについても後日お話ししますね。