「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」
アンダーライン部分が改正箇所です。
■被保険者期間は月単位で計算
例えば、1月14日(資格取得)~5月25日(資格喪失)の場合、被保険者期間は資格を取得した月(1月)から喪失した月の前月(4月)までの4か月間です。資格喪失月は被保険者期間の計算に入らないのが原則です。
■同一月に資格取得と喪失がある場合は1か月で計算
被保険者期間は資格を喪失した月の前月までで計算するのが原則ですが、例えば、1月14日(資格取得)~1月25日(喪失)のように同一月に取得と喪失がある場合は1か月で計算され1か月分の保険料を納付しなければなりません。(ほんの数日だけ働いた場合でも1か月分の保険料がかかるということです。)
同一月 | ||
| 取得 喪失 |
|
・被保険者期間は1か月として計算する
<例外 同一月にさらに厚生年金保険の資格を取得した場合>
被保険者期間は、あとの事業所の期間で1か月で計算します。
同一月 | |
A事業所(取得・喪失) | B事業所(取得) |
・被保険者期間はB事業所の期間で1か月として計算する
<例外 平成27年10月の改正点>
同一月に国民年金第1号被保険者、第3号被保険者の資格を取得した場合の取り扱い
<改正前>
同一月 | |
厚生年金保険(取得・喪失) | 国民年金第1号被保険者 |
・厚生年金保険料・国民年金保険料ともに納付する必要があった
↓
<改正後>
同一月 | |
厚生年金保険(取得・喪失) | 国民年金第1号被保険者 |
・この月は国民年金保険料のみ納付すればよいことになった
【改正のポイント】
同じ月に厚生年金保険の資格取得と喪失があり、その後同じ月内に国民年金(第1号被保険者、第3号被保険者)の資格を取得した場合
(保険料がかかった)
(保険料もかからない)