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<介護保険>
1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 1の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 A との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 1の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の B に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 1の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その C において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
<保険者>
D は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
<努力及び義務>
1 E は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 E は、 F の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
<責務>
1 G は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 H は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
3 G 及び I は、被保険者が、可能な限り、 J でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
<協力>
K は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
【解答】
A 医療 B 選択 C 居宅 D 市町村及び特別区 E 国民
F 共同連帯 G 国 H 都道府県 I 地方公共団体
J 住み慣れた地域 K 医療保険者