第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
国民年金法では以下のように定義されています。
国民年金法第7条第1項第3号(第3号被保険者の定義)
第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの
ポイント
① 第2号被保険者の配偶者であること
※自営業の夫(第1号被保険者)に扶養される妻は第3号ではなく第1号被保険者
② 20歳以上60歳未満
③ 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定について
※健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。(令第4条 )
では、過去問をチェックしてみましょう。
①H27年出題
日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。
②H27年出題
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。
③H17年出題
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。
④H27年出題
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
⑤H25年出題
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。
【解答】
①H27年出題 ×
第3号被保険者には、「国内居住」、「国籍」要件は問われません。
設問のように、「日本国内に住所を有しない外国籍の者」でも、20歳以上60歳未満で、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合は、第3号被保険者になり得ます。
②H27年出題 ○
第3号被保険者には「20歳以上60歳未満」という年齢要件があります。第2号被保険者に扶養される19歳の配偶者は第3号被保険者にはなりません。その被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者になります。
③H17年出題 ×
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は、第1号被保険者からは除外されています。が、第3号被保険者の場合は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができても、第3号被保険者となり得ます。
★★第1号被保険者と比較してみてください。★★
④H27年出題 ○
厚生年金保険の被保険者でも「65歳以上」で、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付であって政令で定める給付」の受給権がある場合は、国民年金の第2号被保険者になりません。
設問の場合、仮に「在職老齢年金を受給」している方を夫とすると、老齢年金の受給権がある・年齢が「65歳以上70歳未満」なので、夫は国民年金の第2号被保険者ではありません。
第3号被保険者とは「第2号被保険者の被扶養配偶者」です。設問の妻は、夫が第2号被保険者ではないので、妻は第3号被保険者ではなく、要件に合えば第1号被保険者となります。
⑤H25年出題 ○
「厚生年金保険の高齢任意加入被保険者」だということは老齢年金の受給権がないということ。ですので、70歳以上でも国民年金の第2号被保険者となります。
高齢任意加入被保険者(=国民年金第2号被保険者)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となります。
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