労災保険法第31条(事業主からの費用徴収)の空欄を埋めてください。
労災保険法第31条(事業主からの費用徴収)
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は A の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
① 事業主が B により徴収法の規定による C を提出していない期間(政府が当該事業について徴収法の規定による認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
② 事業主が徴収法の一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
③ 事業主が B により生じさせた業務災害の原因である事故
施行規則第44条
法第31条第1項の規定(事業主からの費用徴収)による徴収金の額は、 D が保険給付に要した費用、保険給付の種類、一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。
【解答】
A 船員法 B 故意又は重大な過失 C 保険関係成立届
D 厚生労働省労働基準局長
■■労働者を雇えば、当然に労災保険は成立します。その場合、事業主は成立した日から10日以内に保険関係成立届を提出しなければならないことになっています。
では、もし、事業主が提出期限を過ぎても保険関係成立届をしてなかった場合はどうなるでしょう?(保険関係成立届を提出していないということは保険料も納付していないということです)
事業主が保険関係成立届を提出していなくても労災保険は当然に成立しています。ですので事故があった場合、労働者は労災保険から保険給付を受けることができます。
ただし、故意又は重大な過失で保険関係成立届を提出していなかった事業主には、ペナルティーとして保険給付にかかった費用の全部又は一部を払ってもらいます!ということです。
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