シリーズ振替加算その2です。
その1(振替加算が加算される人の生年月日)はこちら → 振替加算その1
振替加算は老齢基礎年金に加算されるので、妻が65歳に達した日の属する月の翌月から行われます。(原則)
ただし、振替加算の開始時期は条件によって変わります。よく出るところを押さえましょう。
① H18年出題(夫よりも妻が年上の場合)
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。
② H13年出題(老齢基礎年金を繰上げた場合)
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
③ H21年出題(老齢基礎年金を繰り下げた場合)
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
【解答】
① H18年出題(夫よりも妻が年上の場合) ×
夫の老齢厚生年金の受給権が発生した当時に妻が65歳を超えている場合は、夫の老齢厚生年金が支給されるときから、妻の年金に振替加算が加算されます。(夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算される代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されるイメージ)
② H13年出題(老齢基礎年金を繰上げた場合) ×
老齢基礎年金を繰上げたとしても、振替加算は65歳からです。
③ H21年出題(老齢基礎年金を繰り下げた場合) ×
老齢基礎年金を繰り下げた場合は振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額は増額されません。
社労士受験のあれこれはこちらから